敷金どっとこむ

敷金トラブルのお悩みは、敷金診断士におまかせを!
敷金どっとこむでは、急増する敷金・保証金のトラブルを未然に回避します。
<業務エリア> 愛知・岐阜・三重県 無料メール相談24時間受付中!
 
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敷金診断士 花野康博

〒464-0816 名古屋市北区平安通1-5


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敷金・保証金とは?
法律用語で家屋の賃貸借の際、賃料などの債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に預ける
返還義務を伴う債権です。したがって、賃料の滞納や補修するべき損害金などがなければ、退居時に全額が返還されるものなのです。

敷金が戻ってくる場合とは?
・家賃の滞納がない場合
・故意によるお部屋の破損や汚損が少ない場合
・タバコのヤニによる極端な変色や匂いがない場合
・クリーニングや清掃がなされている場合
・入居してからの年数が長い場合
         
契約書に原状回復特約がありますが?
賃貸契約書の多くに、特約条項が含まれています。このような特約条項はほとんどの場合、大家さんに有利に作られています。一般に賃借人は弱い立場にあり一方的に不利な条件で拘束するような契約は「無効」とされる判例が数多く出されています。
契約書に明記してあっても、通常の損耗は本来貸主負担ですので交渉の余地は十分にあります。
判例やガイドラインを参考にすると、原状回復とは「収去義務」の事です。自分で持ち込んだものは自分で片付けなさいという事であり、大家さんが言う「入居時のまま、きれいな状態で返して下さい」という事ではありません。

経年劣化とは?
万一、お部屋の造作や付帯物などを破損したとしても賃貸期間による減価償却を考慮して、新品価格の数%の補修費ですむ場合があります。いずれにしても大家さんからの見積をうのみにせず、日本敷金診断士協会所属の
敷金どっとこむにご相談下さい。